(機構の意見の聴取) 第十九条の三 都道府県知事等は、前条の規定により機構が特定河川工事を行う河川について河川法第五条第六項の指定の変更又は廃止を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗