条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第六条 (補助金等の会計処理)

平成十五年国土交通省令第百四号府省令
(補助金等の会計処理)

第六条

機構は、機構法第十二条第一項第一号から第三号までの業務の実施に際し、機構法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の交付金、機構法第二十三条、第二十五条各項、第二十六条第一項及び第二十七条の負担金並びに機構法第三十五条の補助金(以下この条において「補助金等」という。)をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産(独立行政法人会計基準において建設仮勘定に属する資産を除く。)の価額のうち当該補助金等の額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産に係る繰延収益として計上するものとする。

2機構は、機構法第十二条第一項第一号から第三号までの業務の実施に際し、機構法第三十一条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けた金額をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産の価額のうち当該承認を受けた金額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産に係る繰延収益として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令第六条(補助金等の会計処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(区分経理) 独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 目次 第七条(収益の獲得が予定されない償却資産) →