(補助金等の会計処理)
第六条
機構は、機構法第十二条第一項第一号から第三号までの業務の実施に際し、機構法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の交付金、機構法第二十三条、第二十五条各項、第二十六条第一項及び第二十七条の負担金並びに機構法第三十五条の補助金(以下この条において「補助金等」という。)をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産(独立行政法人会計基準において建設仮勘定に属する資産を除く。)の価額のうち当該補助金等の額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産に係る繰延収益として計上するものとする。
2機構は、機構法第十二条第一項第一号から第三号までの業務の実施に際し、機構法第三十一条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けた金額をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産の価額のうち当該承認を受けた金額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産に係る繰延収益として計上するものとする。