第二十三条
河川法第五条に規定する二級河川における特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)及び当該新築又は改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前二条の規定にかかわらず、別に政令で定める。
河川法第五条に規定する二級河川における特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)及び当該新築又は改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前二条の規定にかかわらず、別に政令で定める。