(区分経理)
第五条
機構は、機構法第十二条(同条第一項第一号及び第二号イを除く。)の業務で次に掲げる施設に関するものに係る経理については、それぞれその他の業務に係る経理と区分し、勘定を設けて整理しなければならない。
- 一木曽川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「愛知用水施設」という。)
- 二豊川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「豊川用水施設」という。)
2機構は、愛知用水施設又は豊川用水施設と一体的な管理を行うことが適当であると認められる水資源開発施設の管理に係る経理については、当該愛知用水施設又は豊川用水施設に係る前項に規定する勘定において一括して整理することができる。