条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第五条 (区分経理)

平成十五年国土交通省令第百四号府省令
(区分経理)

第五条

機構は、機構法第十二条同条第一項第一号及び第二号イを除く。)の業務で次に掲げる施設に関するものに係る経理については、それぞれその他の業務に係る経理と区分し、勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 木曽川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「愛知用水施設」という。)
  2. 豊川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「豊川用水施設」という。)

2機構は、愛知用水施設又は豊川用水施設と一体的な管理を行うことが適当であると認められる水資源開発施設の管理に係る経理については、当該愛知用水施設又は豊川用水施設に係る前項に規定する勘定において一括して整理することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令第五条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(会計の原則) 独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 目次 第六条(補助金等の会計処理) →