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独立行政法人水資源機構法施行令 第四十五条 (水資源債券申込証)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(水資源債券申込証)

第四十五条

水資源債券の募集に応じようとする者は、水資源債券申込証に、その引き受けようとする水資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある水資源債券(次条第二項において「振替水資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該水資源債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を水資源債券申込証に記載しなければならない。

3水資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 水資源債券の名称
  2. 水資源債券の総額
  3. 各水資源債券の金額
  4. 水資源債券の利率
  5. 水資源債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 水資源債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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