(発行の認可)
第五十二条
機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一水資源債券の発行を必要とする理由
- 二第四十五条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三水資源債券の募集の方法
- 四水資源債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする水資源債券申込証
- 二水資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三水資源債券の引受けの見込みを記載した書面