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独立行政法人水資源機構法施行令 第五十二条 (発行の認可)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(発行の認可)

第五十二条

機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 水資源債券の発行を必要とする理由
  2. 第四十五条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 水資源債券の募集の方法
  4. 水資源債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする水資源債券申込証
  2. 水資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 水資源債券の引受けの見込みを記載した書面

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