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独立行政法人水資源機構法施行令 第五十条 (水資源債券原簿)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(水資源債券原簿)

第五十条

機構は、主たる事務所に水資源債券原簿を備えて置かなければならない。

2水資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 水資源債券の発行の年月日
  2. 水資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、水資源債券の数及び番号)
  3. 第四十五条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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