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独立行政法人水資源機構法施行令 第四十九条 (債券の発行)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(債券の発行)

第四十九条

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、水資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第四十五条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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