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独立行政法人水資源機構法施行令 第四十八条 (払込み)
平成十五年政令第三百二十九号
政令
(払込み)
第四十八条
水資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各水資源債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
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