(成立の特則) 第四十七条 水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗