条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法施行令 第四十六条 (引受け)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(引受け)

第四十六条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替水資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替水資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第四十六条(引受け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(水資源債券申込証) 独立行政法人水資源機構法施行令 目次 第四十七条(成立の特則) →