条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人水資源機構法施行令
› 第四十四条
独立行政法人水資源機構法施行令 第四十四条 (発行の方法)
平成十五年政令第三百二十九号
政令
(発行の方法)
第四十四条
水資源債券の発行は、募集の方法による。
e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第四十四条(発行の方法)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(形式)
独立行政法人水資源機構法施行令 目次
第四十五条(水資源債券申込証) →