条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法施行令 第十六条 (指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)

第十六条

第十八条第一項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第十六条(指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(特定施設の工事に関する公示の方法) 独立行政法人水資源機構法施行令 目次 第十七条(危害防止のための通知等) →