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独立行政法人水資源機構法施行令 第十七条 (危害防止のための通知等)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(危害防止のための通知等)

第十七条

機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設(以下この条において「水資源開発施設等」という。)の操作に関し、法第十九条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、水資源開発施設等を操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その操作を行う水資源開発施設等の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機その他の方法により警告しなければならない。

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