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独立行政法人水資源機構法施行令 第十七条の二 (機構が行う特定改築等工事)
平成十五年政令第三百二十九号
政令
(機構が行う特定改築等工事)
第十七条の二
法
第十九条の二第一項
の政令で定める特定改築等工事は、ダムに関する工事とする。
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この条文が参照している条文
独立行政法人水資源機構法 第19条の2
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