条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法施行令 第十七条の二 (機構が行う特定改築等工事)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(機構が行う特定改築等工事)

第十七条の二

第十九条の二第一項の政令で定める特定改築等工事は、ダムに関する工事とする。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第十七条の二(機構が行う特定改築等工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(危害防止のための通知等) 独立行政法人水資源機構法施行令 目次 第十七条の三(機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等) →