条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第七条 (立札による掲示の様式等)

平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(立札による掲示の様式等)

第七条

機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法施行令第十七条に規定する水資源開発施設等(以下この項において「水資源開発施設等」という。)の名称
  2. 水資源開発施設等の位置
  3. その他流水の状況の変化によって生ずる危害を防止するために必要な事項

2機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示は、別記様式第一により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第二により行うことを例とする。

3機構法施行令第十七条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

4機構法施行令第十七条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第七条(立札による掲示の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(情報通信の技術を利用する方法) 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 目次 第八条(主務大臣) →