(立札による掲示の様式等)
第七条
機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法施行令第十七条に規定する水資源開発施設等(以下この項において「水資源開発施設等」という。)の名称
- 二水資源開発施設等の位置
- 三その他流水の状況の変化によって生ずる危害を防止するために必要な事項
2機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示は、別記様式第一により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第二により行うことを例とする。
3機構法施行令第十七条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4機構法施行令第十七条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。