(情報通信の技術を利用する方法)
第六条
独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。)第四条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。