(主務大臣) 第八条 機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗