(特定施設の工事に関する公示の方法)
第十五条
法第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
法第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
平成二十二年度における法第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、第二十五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次に掲げる設備の更新又は工事に係る法第二十二条第一項の交付金の額から事務取扱費を控除した額に、第二十五条第一項の都道府県が一である場合にあっては百分の四十五を、同項の都道府県が二以上である場合にあっては当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に百分の四十五を乗じて得た割合を、乗じて得た額を加えた額とする。