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独立行政法人水資源機構法施行令 第十五条 (特定施設の工事に関する公示の方法)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定施設の工事に関する公示の方法)

第十五条

第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

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(平成二十二年度の特例)

平成二十二年度における法第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、第二十五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次に掲げる設備の更新又は工事に係る法第二十二条第一項の交付金の額から事務取扱費を控除した額に、第二十五条第一項の都道府県が一である場合にあっては百分の四十五を、同項の都道府県が二以上である場合にあっては当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に百分の四十五を乗じて得た割合を、乗じて得た額を加えた額とする。

  1. ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であって、これに要する費用の額が五百万円以上のもの
  2. 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であって、これに要する費用の額が千万円以上のもの
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