(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)
第十八条
国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。
2機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。
国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。
2機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。