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特定多目的ダム法 第十一条 (負担金等の帰属)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(負担金等の帰属)

第十一条

前二条の規定により都道府県知事が負担させ、又は徴収した負担金及びその負担金の納付義務者から徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。

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