第二十一条
交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十五年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2新交納付金法第四条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。
3第四条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(第五項において「旧交納付金法」という。)第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金については、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「同項の価格の十分の五の額」とあるのは、「昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。
4新交納付金法附則第十七項の表の第五号及び第六号の規定は、昭和五十三年四月一日以後において建設され、又は敷設されたこれらの規定に掲げる償却資産及び構築物に係る市町村納付金から適用する。
5旧交納付金法附則第十八項の表の第五号及び第六号の規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において設置されたこれらの規定に掲げる自動列車停止装置及び遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。
次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第四条第一項及び附則第十五項の規定は、平成七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2附則第九条第一項及び第二項の規定の適用がある場合における新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「同法附則第十九条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四」と、「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四第一項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。