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国有資産等所在市町村交付金法
昭和三十一年法律第八十二号
法律
· 条文 46 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語の意義)
第二条
(市町村に対する交付金の交付)
第三条
(交付金額の算定)
第四条
(交付金算定標準額の特例)
第五条
(大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の特例等)
第六条
(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)
第七条
(台帳価格等の通知)
第八条
(価格の修正通知)
第九条
(価格の修正の申出等)
第十条
(二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等)
第十一条
(交付金の請求)
第十二条
(交付金の交付)
第十三条
(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)
第十四条
(都道府県に対する交付金の交付)
第十五条
(都の特例)
第十六条
(使用料等の限度額の特例)
第十七条
(交付金の交付の特例等)
第十八条
(国有財産台帳等の閲覧の請求等)
第十九条
(空港の用に供する固定資産の所有者等)
第二十条
(多目的ダムに係る市町村交付金等)
第二十一条
(端数計算)
第二十二条
(政令への委任)
第六十四条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第三十六条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十四条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十八条
第二十五条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十六条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十六条
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(政令への委任)
第九十条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条
(政令への委任)
第三十二条
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)