(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十七項の表の第一号、第三号及び第七号から第九号までの規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2新交納付金法附則第十七項の表の第七号の規定は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
3新交納付金法附則第十七項の表の第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用し、昭和六十年度分までの国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金については、なお従前の例による。
2新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十九年四月一日以後において敷設された同号に掲げる停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備に係る昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用する。
3昭和五十九年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則平成七年三月三十一日までに取得された第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第三項に規定する償却資産に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。