(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第三十六条
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二十一条の三の規定は、昭和三十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二十一条の三の規定は、昭和三十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
第八条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、令和元年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三十年度分までの交付金については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。