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国有資産等所在市町村交付金法 第二十四条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二十四条

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)第二条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「市町村交付金」という。)及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この項において「都道府県交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。

2新交納付金法附則第十五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の市町村交付金について適用し、平成十五年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。

3新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の規定は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日の属する年度の翌々年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成二十七年度分までの交付金については、なお従前の例による。

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