条文くん法令検索 AIに質問する

国有資産等所在市町村交付金法 第二十五条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二十五条

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号、第三号及び第七号の規定は、昭和四十九年四月一日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、昭和五十一年度分の市町村納付金から適用する。

2前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金(昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同表の第一号に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、昭和五十五年度分までの市町村納付金に限る。)については、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有資産等所在市町村交付金法第二十五条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)について教えてください」と聞く
← 第二十八条 国有資産等所在市町村交付金法 目次 第二十六条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →