(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十五条
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号、第三号及び第七号の規定は、昭和四十九年四月一日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、昭和五十一年度分の市町村納付金から適用する。
2前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金(昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同表の第一号に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、昭和五十五年度分までの市町村納付金に限る。)については、なおその効力を有する。