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国有資産等所在市町村交付金法 第二十六条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和五十二年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。

2新交納付金法第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日以後に建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産について昭和五十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。

3前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第四条第五項の規定は、昭和五十一年三月三十一日までに建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金については、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「かかわらず、同項の価格」とあるのは「かかわらず、昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格」と、「五年度間」とあるのは「五年度分の市町村交付金(昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。

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