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国有資産等所在市町村交付金法 第二十三条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(政令への委任)

第二十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

次項及び第三項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十七項、第十八項及び第二十一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

2新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物に係る昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用する。

3昭和五十七年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

3附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅」という。)及び当該特定住宅の用に供する土地に係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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