(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十六条
第四百六十七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十二年度分までの交付金については、なお従前の例による。
第四百六十七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十二年度分までの交付金については、なお従前の例による。