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国有資産等所在市町村交付金法 第三十二条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条

第五条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、令和七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

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