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国有資産等所在市町村交付金法 第四十条 (政令への委任)
昭和三十一年法律第八十二号
法律
(政令への委任)
第四十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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