条文くん法令検索 AIに質問する

国有資産等所在市町村交付金法 第十一条 (交付金の請求)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(交付金の請求)

第十一条

市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年四月三十日までに、交付金交付請求書を送付するものとする。

2前項の交付金交付請求書には、総務省令で定める様式により、固定資産の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額及び交付金額その他必要な事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定の例により、日本たばこ産業株式会社が納付する。

3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、旧交納付金法の規定の例により、日本電信電話株式会社が納付する。

4前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有資産等所在市町村交付金法第十一条(交付金の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等) 国有資産等所在市町村交付金法 目次 第十二条(交付金の交付) →