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国有資産等所在市町村交付金法 第十九条 (空港の用に供する固定資産の所有者等)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(空港の用に供する固定資産の所有者等)

第十九条

空港法第四条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第五条第一項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する第二条第一項第二号の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する各省各庁の長は、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格を前年の六月三十日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

2空港法第四条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で国土交通大臣以外の各省各庁の長が国有財産法の規定により管理するものについては、第七条第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第十二条の規定にかかわらず、第七条の通知、第十条第一項の市町村の決定及び配分の通知、同条第二項の修正の通知並びに第十二条の市町村交付金の交付は国土交通大臣が行い、第十一条第一項の交付金交付請求書は市町村長が国土交通大臣に対して送付するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

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(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「交付金及び納付金」という。)について適用し、昭和五十七年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「同法第五条第一項」とあるのは、「同法第五条第一項又は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第二項」とする。

附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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