条文くん法令検索 AIに質問する

国有資産等所在市町村交付金法 第十二条 (交付金の交付)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(交付金の交付)

第十二条

各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有資産等所在市町村交付金法第十二条(交付金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(交付金の請求) 国有資産等所在市町村交付金法 目次 第十三条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正) →