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国有資産等所在市町村交付金法 第十四条 (都道府県に対する交付金の交付)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(都道府県に対する交付金の交付)

第十四条

国又は地方公共団体は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村交付金の交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額を交付金算定標準額として国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)を交付するものとする。

2都道府県知事は、国又は地方公共団体が所有する償却資産で前項の規定によつて当該都道府県に対して都道府県交付金が交付されるべきであると認められるものがある場合においては、前年の十月三十一日までに、これを指定し、その旨を当該償却資産を管理する各省各庁の長又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとする。

3都道府県知事は、第一項の規定によつて都道府県交付金を交付するものとされる償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格及び都道府県交付金に係る交付金算定標準額を、毎年一月三十一日までに、当該償却資産を管理する各省各庁の長又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4第三条第一項第七条から第九条まで、第十一条から前条まで及び第十八条の規定は、第一項の都道府県交付金の交付について準用する。

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(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第六項の規定中地方税法第三百四十八条第二号の八に掲げる固定資産に類するものに関する部分及び新交納付金法附則第十六項の表の第四号の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する固定資産又は線路設備等について、昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第二十一条第二項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用する。

2新交付金法附則第十五項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、昭和六十三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

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