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国有資産等所在市町村交付金法 第九十条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条

第六十一条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。

2第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下この条及び次条において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。

3前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定により旧公社が納付すべきものとされる平成十九年度分までの市町村納付金等の納付義務は、日本郵政株式会社が負うものとする。

4平成十九年度分までの市町村納付金等で日本郵政株式会社が前項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定の例により、日本郵政株式会社が納付する。

5前三項の場合における旧法第十三条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第六十一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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