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国有資産等所在市町村交付金法 第二十七条 (政令への委任)
昭和三十一年法律第八十二号
法律
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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(政令への委任)
附則
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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