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国有資産等所在市町村交付金法 第四条 (交付金算定標準額の特例)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(交付金算定標準額の特例)

第四条

第二条第一項第一号及び第二号に掲げる固定資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の五分の二(一般住宅用地(地方税法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地で小規模住宅用地(同条第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)以外のものをいう。)に相当する土地にあつては前条第二項の価格の三分の一、小規模住宅用地に相当する土地にあつては同項の価格の六分の一)の額とする。

2第二条第一項第二号に掲げる固定資産(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の二分の一の額とする。

3第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、その後五年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額とする。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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