条文くん法令検索 AIに質問する

国有資産等所在市町村交付金法 第六十四条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本条及び次条において「交付金及び納付金」という。)から適用し、同年三月三十一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に係る交付金及び納付金については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有資産等所在市町村交付金法第六十四条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(政令への委任) 国有資産等所在市町村交付金法 目次 第五十八条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正) →