条文くん法令検索 AIに質問する

国有資産等所在市町村交付金法 第二十二条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(政令への委任)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、交付金額の算定、市町村交付金及び都道府県交付金の交付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第七項の規定は、昭和四十一年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用し、昭和四十年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条の規定は、昭和四十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項及び第三項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十二年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。

2新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十三年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十三年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。

3昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十二年度分の交付金及び納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十三年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第十三条第五項後段の規定を準用する。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第六項の規定は、昭和五十二年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和五十一年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。

2新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十八年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下この項において「市町村納付金」という。)について適用し、平成十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有資産等所在市町村交付金法第二十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(端数計算) 国有資産等所在市町村交付金法 目次 第六十四条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →