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ダム使用権登録令 第四十八条

昭和四十二年政令第二号政令

第四十八条

国土交通大臣は、前条第一項の規定により定めた期間内に異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で同項の登録を消除しなければならない。

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