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ダム使用権登録令 第四十七条 (登録すべきでない事件を登録したときの消除)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録すべきでない事件を登録したときの消除)

第四十七条

国土交通大臣は、登録を完了した後その登録が第四十条第一項第一号に該当するものであることを発見したときは、登録権利者、登録義務者及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定めて、その期間内に異議を述べないときは登録を消除すべき旨を通知しなければならない。

2国土交通大臣は、登録をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

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