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ダム使用権登録令 第四十条 (申請の却下)

昭和四十二年政令第二号政令
(申請の却下)

第四十条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 事件が登録すべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 申請書に記載したダム使用権又は抵当権の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき。
  4. 申請書に記載した登録義務者の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき、又は申請人が登録名義人である場合において、その表示がダム使用権登録簿と符合しないとき。ただし、第三十一条第二号又は第三号に規定する場合を除く。
  5. 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
  6. 申請書に必要な書面を添附しないとき。
  7. 登録免許税を納付しないとき。

2前項の規定による却下は、書面で行ない、かつ、理由を附さなければならない。

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