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ダム使用権登録令 第三十七条 (登録の実施)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録の実施)

第三十七条

国土交通大臣は、前条の規定による受付をしたとき(第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときを除く。)は、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、遅滞なく、受付年月日、受付番号、登録の原因及び目的、登録年月日その他必要な事項をダム使用権登録簿に登録しなければならない。

2登録は、受付番号の順序に従つてしなければならない。

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