(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)
第三十八条
国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及びその添附書類を受付番号の順序に従つて申請書編綴簿に編綴しなければならない。
2前項の規定により編綴したときは、登録すべき事項は、その編綴した時に登録したと同一の効力を生ずる。
国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及びその添附書類を受付番号の順序に従つて申請書編綴簿に編綴しなければならない。
2前項の規定により編綴したときは、登録すべき事項は、その編綴した時に登録したと同一の効力を生ずる。