条文くん法令検索 AIに質問する

ダム使用権登録令 第四十五条 (登録済証に代わるもの)

昭和四十二年政令第二号政令
(登録済証に代わるもの)

第四十五条

前二条の規定は、第三十八条第一項の規定による編綴を完了した場合に準用する。

2申請書に登録済証を添附しなければならない場合においては、前項において準用する第四十三条の規定により交付を受けた書面を添附してこれに代えることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令第四十五条(登録済証に代わるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(登録済証の還付) ダム使用権登録令 目次 第四十六条(更正登録) →