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ダム使用権登録令 第四十一条 (附記登録)

昭和四十二年政令第二号政令
(附記登録)

第四十一条

登録名義人の表示の変更又は更正の登録及び登録事項の一部が消除された場合における回復の登録は、附記によつてする。

2権利の変更の登録又は権利に関する登録の更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記によつてする。

3買戻しの特約の登録、買戻権の移転の登録及び登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがある場合におけるその事項の登録は、附記によつてする。

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