(行政区画等の変更) 第四十二条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。多目的ダムの名称の変更があつたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗