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ダム使用権登録令 第四十二条 (行政区画等の変更)

昭和四十二年政令第二号政令
(行政区画等の変更)

第四十二条

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。多目的ダムの名称の変更があつたときも、同様とする。

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