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ダム使用権登録令 第三十一条 (戸籍謄本等の添付)

昭和四十二年政令第二号政令
(戸籍謄本等の添付)

第三十一条

次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はその事実を証するに足りる書面を添付しなければならない。

  1. 登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき。
  2. 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人、合併又は分割により設立された法人その他の一般承継人であるとき。
  3. 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。
  4. 抵当権が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における消除の登録を申請するとき。

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